食の未来を作る生産者の会
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利用規約

TERMS OF SERVICE 利用規約

食の未来をつくる生産者の会規約

第1章 総 則

第1条(名 称)

本会は、食の未来をつくる生産者の会と称する。

第2条(目 的)

本会は、未来の子どもたちのため、いのちを大切にする持続可能な社会をつくるためものつくりに誇りを持って挑戦する人を元気にするため、以下のことを目的とする。
(1)日本の畑・田んぼ・里・森・川・海を守り、育てること
(2)人々に健康で豊かな生活をお届けすること
(3)作る人、届ける人、食べる人をつなげる関係を永続的に発展させること。

第3条(会員組織)

本会は、前条の目的に賛同するオイシックス・ラ・大地株式会社(以下、「当社」する)と取引のある企業や団体及び個人を会員とする組織とする。

第4条(活 動)

本会は、第2条の目的を実現するため、会員の共栄を求めつつ、環境保全型生産・製造及び流通の普及と、会員の事業基盤の整備に向けて積極的に活動する方針のもと、以下の活動をおこなう。
(1)安全と環境保全に配慮した生産加工技術のための研究と実践
(2)循環型社会の構築を支援するための活動
(3)会員の事業経営に関する教育指導及び情報の提供
(4)天災などの緊急対策に対処する活動
(5)会員間ネットワークの推進、交流イベントの企画および広報活動
(6)当社のお客様に対するサービスの向上のための活動
その他、本会の目的を達成するために必要な活動及び、前各号の活動に附帯する活動

第5条(禁止行為)

本会は、以下の行為は行わない。
(1)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」その他競争制限行為
例.調達内容、販売価格、生産量、供給数量、顧客や販売地域のすみ分け、受注調整等の機微情報にかかる情報交換等
(2)本会の活動における言動や参加状況等をもとにした他の会員への合理的な理由なき発注量の大幅変更、便宜供与、支払遅延等の差別的取り扱い
(3)会員と非会員とを合理的な理由のない異なる取り扱い
前項に違反した会員は、強制退会の処分を受ける。

第6条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第2章 入会、会費、退会

第7条(入 会)

1.会員は、当社と取引関係があり、所定の申込手続きをおこなった本会の目的に賛同する企業法人・団体及び個人とする。
2.入会は当該法人・団体及び個人の任意とする。

第8条(会 費)

1.会員は、以下の年会費を納める。
(1)会員 3万円
(2)個人会員 5千円
2.新規入会会員の初年度の年会費は、10月から12月までの入会の場合は、半額とし、1月から3月に入会の場合は、無料とする。

第9条(会費の徴収)

年会費は、毎年会計年度はじめに、当社から会員へ請求書を送付して徴収する。但し、新規入会については、入会申し込みのときとする。

第10条(会員資格)

会員資格は、譲渡や法人における合併や会社分割、個人における相続の際に承継をすることはできない。但し、本会が別途承諾をした場合を除く。

第11条(退 会)

1.会員は次のいずれかに該当した場合、会員資格を消失する。
(1)退会の申し出があったとき
(2)入会資格(当社との取引)が消滅したとき
(3)本会が解散したとき
(4)法人会員が解散、個人会員が死亡したとき
(5)本会の目的に反する活動、他の会員の名誉を傷つける行為、その他会員として不適切な行為を行ったとき
2.退会にあたり、退会する会員が支払った年会費は返金されない。

第3章 組 織

第12条(組織構成)

1.本会は、以下の組織を設ける。
(1)委員会
①技術環境委員会
会員における技術力、経営力のさらなる向上を目指す活動、環境問題への取り組み等
②交流委員会
会員同士のネットワーク化を促進し、活性化させる活動等
(2)監事
委員会の業務監査および会計監査
(3)事務局
当会の運営事務

第13条(委員会の構成)

委員会は、委員長と委員で構成する。
(1)委員長
①人数:1名を委員の中から選任する。
②職務:委員会の業務を統括し、委員会を代表する。
(2)委員
①人数:複数名
②職務:委員長を補佐し、委員会の決議に基づき、活動をおこなう

第14条(委員の選任)

委員会の委員は、以下により選任する。
(1)候補者名簿から、議決により選任する
(2)候補者名簿は、会員及び当社社員の、自薦及び他薦により構成される

第15条(委員の任期)

委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第16条(委員長の選任)

委員会の委員長は、以下により選任する。
(1)委員長は1名とする。
(2)委員長は、各委員会の委員による互選とする。
(3)①技術環境委員会の委員長は、会員の委員から選任する。
(4)②交流委員会の委員長は、当社の委員から選任する。
委員長が退会その他の事由により欠員となったとき、委員会は遅滞なく、新委員長を選任する。

第17条(委員会の運営)

1.委員会は、定例委員会と臨時委員会とする。
2.定例委員会は以下とする。
(1)原則として、2カ月に1回開催
(2)当年度の事業、活動報告及び収支報告、次年度の委員、活動予算、活動方針を討議し議決する。
(3)活動予算については、事務局から提示されるガイドラインに基づき策定する。
3.臨時委員会は、必要に応じて開催する。
4.委員会における議決は多数決による。
5.委員会の議事は、議事録を作成する。

第18条(活動経費)

本会の活動に関する委員の経費(交通費・日当等)については、別途細則に定める。

第19条(事務局の設置)

1.本会は事務局を設置し、以下の業務をおこなう。
(1)本会の業務全般、活動計画の実施に向けた具体的な企画運営・調整、会費の管理
(2)委員会での活動予算にかかわる業務
(3)委員会での議決案件にかかわる業務
(4)委員会での討議案件にかかわる業務
2.事務局は、当社のコーポ―レートコミュニケーション部が主管する。
3.事務局は、1名の事務局長を置く。

第20条(備付書類等簿)

1.本会は事務局を設置し、以下の業務をおこなう。
(1)本会の業務全般、活動計画の実施に向けた具体的な企画運営・調整、会費の管理
(2)委員会での活動予算にかかわる業務
(3)委員会での議決案件にかかわる業務
(4)委員会での討議案件にかかわる業務
2.事務局は、当社のコーポ―レートコミュニケーション部が主管する。
3.事務局は、1名の事務局長を置く。

第4章 その他

第21条(規約の変更)

本規約は、各委員会の決議において過半数以上の賛成があり、かつ当社の承認をもって変更することができる。

第22条(会の改編及び解散)

本会は各委員会に意見を聞いた上で、当社の決議をもって、本会の改編及び解散をすることができる。

第23条(解散時における会費の取り扱い)

本会を解散する場合における、繰越金を含む会費残高の取り扱いは、各委員会に意見を聞いた上で、当社の決議をもって決定する。

第24条(細則)

その他本委員会の運営に関する必要な事項は細則に定める。


付則
2020年4月1日施行
2020年6月1日改定